1994-06-07 第129回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
そして、その認可をするに当たりましては、原価計算期間、平年度でやっておりますが、原価計算期間においてサービス提供に要するコスト、これが適正原価でなければいかぬ、これに適正利潤を加えた総括原価と収入が等しくなるように査定する、こういうふうになっております。 実は、これの法的根拠というのは、海上運送法に基づく海運局長通達で決めているわけであります。
そして、その認可をするに当たりましては、原価計算期間、平年度でやっておりますが、原価計算期間においてサービス提供に要するコスト、これが適正原価でなければいかぬ、これに適正利潤を加えた総括原価と収入が等しくなるように査定する、こういうふうになっております。 実は、これの法的根拠というのは、海上運送法に基づく海運局長通達で決めているわけであります。
したがいまして、今後各社の事業収支というのは予断を許さないものになるだろうと思うわけでございますが、この料金原価の算定期間を一年間ということで申請し査定した経緯からいいますと料金原価の算定期間は一年であるということになるわけでございますが、そうではありますけれども、改定後の新しい料金が原価計算期間の一年だけもてばいいというわけではないわけでございます。
ただ、これは五十五年一年間の原価計算期間というものを目標にして設定した算定基準でございまして、その後の推移をトレースしてみますと、五十六年度には原油の価格が非常に上がりまして、織り込みは三十二ドルに対しまして三十六ドル九十四、これは年間平均でございます。そこまで原油の価格は上がった時期がございます。それから為替レートも、五十七年度には最も円安の時期で一ドル二百七十円という時期もございました。
まず一点は、私どもは料金改定をいたしますときに、一年その他特定の原価計算期間というものを設定をいたしまして、それを査定をいたします。その後の動きにつきましては、毎年毎年チェックをするということはいたしておりません。
○工藤(晃)委員 資源エネルギー庁の「供給規程料金算定要領」、これは七六年六月ですが、原価計算期間は将来三年間というふうに定めてあるのです。 それから、なぜ五年間の見積もりが出てくるかといいますと、これは電気事業法施行規則第十九条第四号に基づきまして山さされているわけです、五年間大体どうなるのか。ですから、一年しかやらないというのは全くそれは理由にならない。
先ほど一般論として申しましたのは、当然のことながら、電気料金を査定いたします場合に、原価計算期間を設けまして、その原価計算期間中における原価としてそこで発電されるものについて申し上げましたのでありますが、過去の累積されたものについての処理の仕方というのは、料金原価面、それからさらにその前提になります企業経理面、これからさらに慎重に検討していかなければならないと考えておりまして、特に、料金原価に織り込
○植松説明員 御指摘の点、現在出てまいりました申請が原価計算期間は御指摘のとおり一年でございまして、そういう御心配があろうかと思いますが、私ども政府といたしましては、従来から原価計算期間が何年であれ、あるいはそれが過ぎましても、できるだけ企業努力を続けて、それによってその料金を維持するように努力してほしいということで常々指導いたしております。 また認可に当たりましては特にその点念押しをする。
○堀田説明員 先ごろ認可をいたしました沖繩電力の料金算定原価計算期間は、五十五年の下期から五十六年の上期一年間でございますけれども、総括原価八百四十五億八千五百万円のうち、燃料費は五百二十六億八百万円でございまして、比率をとりますと六二%に相当いたします。
仮に今後、沖繩電力株式会社の経営陣が従来以上に経営努力をいたしまして、原価計算期間中に若干のプラスを生すれば、その百十八億の一部を消すことができるということでございますけれども、現在沖繩電力が置かれております状況は、経営面から見ますとかなり厳しい状況にございまして、なかなかそれを期待するのはむずかしいというのが実態でございます。
原価計算期間が一年間といま申し上げましたこととの関係から申し上げますと、こういった公共料金という性格のものはできるだけ長く据え置かれるべきものだというふうに考えておりますので、確かに計算の根拠となりました期間は一年間でございますけれども、原価主義とのバランスにおきまして、一年以降におきまして原価主義が十分達成されておるということでございますれば、一年間にこだわることはないというような考え方を持っておるわけでございます
○政府委員(森山信吾君) 先ほど申し上げましたとおり、一年間の原価計算期間というものを想定いたしまして査定をするわけでございますから、一年間は少なくとももつような査定をしたいということでございまして、ただ、くどいようでございますけれども、一年たったら改定料金を行うというような考え方ではないということを繰り返して申し上げさしていただきたいと思います。
原価主義は今回の申請は一年間の原価計算期間ということで申請がございますので、一年間は最低もつような原価主義で査定をするということでございますが、しからば一年たったら直ちに改定をするのかということに対しましては、先ほどもお答え申し上げましたとおり、公共料金というものはできるだけ長く据え置かれるのが望ましいというふうに考えておりますので、原価計算期間が終わったら直ちに次の改定に移るということは現在のところは
○政府委員(森山信吾君) 渡部先生も御承知のとおり、今回の値上げ申請が五十五年度一年間の原価計算期間ということで申請が行われたわけでございまして、私どもはそれを対象といたしまして現在査定を加えているところでございますけれども、公共料金というものは原価計算期間とは必ずしも関係ないわけでございまして、一年間の原価計算期間をベースとして申請をしたから、一年たったら直ちに次の料金の改定をするというようなことは
そこで、六月のOPECでどうなるかという先ほどのお話もございましたけれども、私どもはいま申し上げたような数字で一応原価計算期間中は推移するという前提の査定をしておるわけでございまして、これは油につきましては大変厳しい査定をしておるんではないかということを感じておるわけでございます。
そこでお尋ねをいたしたいと思うんですが、通産省の「供給規程料金算定要領」によりますと、「原価計算期間中の需給計画に基づいた数量に時価を基準とする適正な単価を乗じて算出した額」と、こういうことになっているわけですね。
○森山(信)政府委員 先ほど来申し上げておりますとおり、あくまでも原価主義で算定をいたしまして、その算定をいたします料金は、原価計算期間中に関係のないもの——原価計算期間というのはあくまでも算定の根拠になるわけでございますから、それで算定をいたしました新しい認可料金というものは、一日も長く据え置かれることが望ましいという基本姿勢を持っているわけでございます。
それから、原価期間の問題でございますけれども、御指摘のとおり、一年間ということで申請が参っておりますし、私どもも一年間の原価計算期間ということで査定をしているわけでございますけれども、この原価計算期間と料金の期間とはイコールではないことはもう先生御承知のとおりでございまして、公共料金はできるだけ長く据え置くのがふさわしいんではないか、こういう考え方でやっておるわけでございますので、一年間の原価計算期間
○森山(信)政府委員 けさほども御答弁申し上げたところでございますけれども、原価計算期間と料金の期間とは必ずしも一致するものではないという考え方を持っております。
原価計算期間につきましては、昭和五十五年四月から五十六年三月までの一カ年といたしました。 実施期日は昭和五十五年四月一日を希望いたしております。
五番目、原価計算期間を一年とする、まずやむを得ず妥当だ、こういうように申し上げたいと思います。やむを得ず妥当と申し上げます理由は、一体石油価格バレル当たり差額を一ドルちょっとぐらいに——この一年間の推移で見込んでみても、とてもじゃないけれども、バレル当たり一ドル前後の上昇率で済むものではない。
そういうことを加味いたしまして、いままで現行料金の認可されました五十二年以後の稼働しておりますものの償却と、そしていまこの原価計算期間中までに建設中でありますものの資本費というものがかさまりまして、高くなってきておるわけであります。一言で言いますれば、上り坂の最盛期にあるというのが現況でございます。
今回の申請におきましては、本来三年と定められている原価計算期間を特に一年といたしましたが、これも一つには、料金改定率を少しでも低く抑えたいとの考えからとったものでございます。 物価問題とエネルギー問題のジレンマに悩みながら、あえて電気事業の責務の重大さを考え今回の料金改定を申請いたしました点について、何とぞ格別の御理解を賜りますよう、重ねてお願い申し上げる次第でございます。
なかなかこれはむずかしいのですが、その中で、本来から言えば三年の原価計算期間をとってやっていくのがいいのだけれども、今回一年ということになる。しかし、その一年にしても、これだけの値上がりになるわけですから、原価計算期間をさらに一年をもっと短縮せよというのは非常にむずかしいと思うのです。
また今回の改定申請におきましては、原価計算期間を特に一年といたしましたが、これは石油を初め燃料価格の先行きの情勢がきわめて不透明でありますと同時に、物価問題が重要な政策課題であります現在、改定率を少しでも低く抑えたいとの考えから原価計算期間を一年として申請いたした次第でございます。 さらに、今回は電気事業審議会料金制度部会の中間報告に基づき、次の点を織り込んでお願いいたしております。
つまり、今後の原価計算期間中に再び料金の改定申請が行われないような配慮をする必要があるという観点から、燃料費につきましての査定を別個の観点で行ったというのが実情でございます。 それから、先ほど御質問のございました二点についてお答え申し上げますと、中国電力の値上げ申請と北海道の申請が倍になっているではないかという御指摘でございます。
○森山(信)政府委員 まず第一点の五十六年三月まで絶対に料金の改定を行わないのかという御指摘でございますが、私どもが北海道電力及び沖繩電力から申請を受けまして、御承知のとおり二年間の原価計算期間で申請を受けたわけでございますけれども、特に燃料費の先行きの見通しが大変不透明であるということから、一年半という査定をしたわけでございます。
この点は、原価計算期間を当初二年間ということで算定をいたしておりました。しかし、油の価格の今後の動向が非常に不確定であるというような情勢等も踏まえまして、原価計算期間につきましてはこれを一年半に査定したところでございます。
○森山(信)政府委員 まず原価計算期間につきましては、先ほど公益事業部長が答弁申し上げましたとおり、北海道電力の場合は二年の申請を一年半に圧縮したわけでございますが、残りの八電力は一年間ということで申請が参っております。したがいまして、査定の対象は一年間ということで査定をいたしたいと思います。そこで一年半と一年の違いが出てまいります。
で、私御提出申し上げる予定のものといたしましては、原価計算期間あるいは人件費についてどうした、どういう方針でやったという方針につきまして書きましたものを提出さしていただきたいというふうに考えているわけでございます。
特に原油の価格の見込みを三十一ドルというふうにはじいたわけでございますが、この燃料費につきましてはことし一年間の、北海道の場合一年半の原価計算期間でございましたけれども、五十六年三月末まで通用するであろう燃料費を査定したわけでありますが、これがいわゆる増額査定になったわけでございます。
○森山(信)政府委員 御指摘のとおり、八電力が原価計算期間を一年間といたしまして申請を行ってまいったわけでございます。その理由といたしましては、いま長田先生から御指摘のございましたように、燃料費をどう見るかということについて大変不透明さがあるわけでございます。
○森山(信)政府委員 たてまえ論から申し上げますと、原価計算期間と電気料金とは必ずしもリンクしてないわけでございまして、私どもが今回申請を受けまして査定をします際の、一応の原価計算期間として一年間をとるということでございます。
なお、今回の改定申請におきましては、原価計算期間を特に一年といたしております。
第一に、料金の改定率は東京瓦斯が五二・九九%、大阪瓦斯が五二・一二%、東邦瓦斯が四七・四六%でございまして、原価計算期間を一年とし、実施期日を本年四月一日とさせていただきたいと考えております。 第二に、ガス料金の体系を現行の「最低料金・最低責任使用量付区画別逓減料金体系」から、基本料金と従量料金から成ります二部料金体系に変更させていただきたいと考えておる次第でございます。